第1章 総 則

第1条(名称)本会は日本学校心理士会埼玉支部と称する。

第2条(所在地)本会の所在地は文教大学教育学部発達教育課程児童心理教育専修桑原研究室とする。

第3条(目的)本会は会員の交流、研修、広報、地位の向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

(1)会員相互の親睦と情報の交流を行う。

(2)専門職としての識見・技能を高めるため、研修を行う。

(3)各地の会員の活動、関連学会等の情報等を提供する。

(4)求人、求職の開拓と情報の提供を行う。

(5)一般社団法人学校心理士認定運営機構と協力する。

(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章 組織と運営

第5条(会員)本会の会員は、正会員、準会員とする。

2 正会員は、学校心理士スーパーバイザー、学校心理士、学校心理士補および准学校心理士で、本会への所属を希望する者とする。

3 準会員は、学校心理士スーパーバイザー、学校心理士、学校心理士補および准学校心理士以外で特別に理事会で認められた者とする。

第6 条(役員)本会に次の役員を置く。

(1)支部長 1名

(2)副支部長 若干名

(3)理事 若干名

(4)会計監査 2名

第7条(支部長)支部長は、本会を代表し、会務を統括する。

第8条(副支部長)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。

第 9 条(理事)理事は、本会の運営にあたる。

第10条(会計監査)本会の会計を監査する。

第11条(任期)すべての役員の任期を3年とし、再任を妨げない。

第12条(選出方法)本会における役員の選出方法は以下のとおりとする。

(1)支部長、副支部長は役員の互選により選出し、総会の承認を得る。

(2)理事は会員の互選により選出し、総会の承認を得る。

(3)会計監査は支部長が推薦し、総会の承認を得る。

第13条(顧問)本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により、支部長が委嘱する。

第14条(総会)総会は本会の議決機関とし、年1回以上開催する。

2 総会は委任状を含めて会員の過半数の出席をもって成立し、その議決は委任状を含めて出席者の過半数をもって決定する。ただし定足数に満たない場合は仮総会とする。

3 総会では以下の事項を審議する。

(1)事業報告および決算報告

(2)事業計画案および予算案

(3)役員の選任

(4)規約の改正

(5)その他必要な事項

4 仮総会の場合はその決議事項を会員に報告し、その後1ヶ月以内に会員の過半数が文書によって反対した場合には、その決議を無効とする。

第15条(理事会)理事会は総会に次ぐ議決機関とし、年1回以上開催する。

2 理事会は、支部長、副支部長、理事をもって構成する。

3 理事会は委任状を含めて構成員の過半数の出席をもって成立し、その議決は委任状を含めて出席者の過半数をもって決定する。

4 理事会は、本会の運営にあたっての重要事項を審議する。

第16条(事務局)本会の事業の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置く。事務局長は、理事会の承認を得て支部長が委嘱し、事務局を統括する。

第3章 会 計

第17条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第18条(経費)本会の経費は、年会費、研修会参加費、支部補助費、寄付金等をもって支弁する。

第19条(年会費)本会の年会費は、当面の間、徴収しない。

第20条(特別会計)本会の目的にかなう事業活動を遂行するための特別会計を設けることができる。

付則

1 本規約は、2000年3月25日より施行する。

2 本規約を一部改正し、2004年3月13日より施行する。

3 本規約を一部改正し、2006年3月25日より施行する。

4 本規約を一部改正し、2007年3月24より施行する。

5 本規約を一部改正し、2014年3月22日より施行する。

6 本規約を一部改正し、2016年3月26日より施行する。

7 本規約を一部改正し、2022年3月26日より施行する。

8 本規約を一部改正し、2023年3月25日より施行する。